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2016年12月ニュースレター

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現物出資時のインボイス発行に関するオフィシャルレター

2016年12月2日、現物出資に関するオフィシャルレター5568号(Official Letter No. 5568/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

当事者Aが資産、備品、商品等を当事者Bの資本金として現物出資する場合、当事者Aは、(i)資本金拠出合意書、(ii)資本金拠出評議会又は資産評価のライセンスを持つ組織が発行した資産評価報告書、(iii)資産取得時の原始証憑を準備しなければならない。現物出資される資産が土地使用権の場合、当事者Aは土地使用権を当事者Bに譲渡する手続を監督当局にて実施しなければならない。

当事者Aは、法令上の要求を満たす場合、当該現物出資に際してVATインボイスを発行する必要はない。

 

輸入取引におけるVATに関するオフィシャルレター

2016年12月2日、輸入取引におけるVATに関するオフィシャルレター5593号(Official Letter No. 5593/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

国外からCIFの貿易条件で商品を輸入し、当該商品がベトナム国内へ持ち込まれ、その後、ベトナム企業へ当該商品を販売する場合、事業者は当該輸入商品に係る輸入VATを納税し、法令に従い、ベトナム企業に対してVATインボイスを発行しなければならない。当該VATインボイスには、販売価格、手数料、VAT金額、支払総額を記載しなければならない。

 

VATインボイスに関するオフィシャルレター

2016年12月8日、VATインボイスに関するオフィシャルレター5690号(Official Letter No. 5690/TCT-CS)が税務総局によって発行された。

現行の法令では、適法に設立されたスーパーマーケット又はショッピングモールで発行された自己印刷のVATインボイスに関して、買い手の署名は要求されていない。複数の医療機関がVATインボイスの買い手の署名の必要性について税務局に問い合わせたが、税務局は実際の状況を勘案することになる。1回当たりの医療サービス費が200,000ドン以上で、顧客がVATインボイスの発行を要求しない(又は顧客が氏名、住所、税コード等の情報を提供しない)場合、当該医療機関は、“顧客はインボイスを受領しない”又は“顧客は顧客情報を提供しない”と記載したVATインボイスを発行しなければならない。


従業員との労働契約解除後の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年12月12日、雇用者に確定申告を委任している従業員との労働契約を解除した際の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター5742号(Official Letter 5742/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

従業員に個人所得税の確定申告を委任されている企業が、労働契約を解除した従業員の扶養控除適用の証明書類を保管していない又は税務当局に提供できない場合、当該企業が追加納税額に対して責任を負う。

 

会社負担の個人所得税に関するオフィシャルレター

2016年12月13日、会社負担の個人所得税に関するオフィシャルレター5765号(Official Letter No. 5765/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

ベトナムで勤務している外国人がベトナム国内及び国外の両方から収入を得ている場合、ベトナムの雇用者はベトナム国内の所得に対する個人所得税を申告納税し、当該外国人個人はベトナム国外の所得に対する個人所得税を申告納税する義務を負う。

当該外国人がネット支給で給与を得ている場合、2013年8月15日付で財務省によって発行された通達111号(Circular No.111/2013/TT-BTC)第7条4項に従って、ネット給与を税込み所得に変換しなければならない。

雇用者が、税負担の平準化のために、給与支給前に予定計算された個人所得税を源泉徴収し、従業員に代わって個人所得税を実際に納税する場合、グロスアップ計算される給与額に当該予定源泉徴収額を含める必要はない。

 

労働契約解除後の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年12月20日、無期限の労働契約を解除した後の従業員の個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター5918号(Official Letter No. 5918/TCT-TNCN)が税務総局によって発行された。

– 労働契約解除後の未払給与に対しては、累進税率に基づいて個人所得税が計算される。

– 社会保険法及び労働法に準拠して支給される退職手当は、給与及び賃金による課税所得に含まれない。

– 労働契約解除後に追加で支払われる財務支援による所得(社会保険法及び労働法に準拠して支給される所得を除く)が2百万ドン以上の場合、10%の個人所得税が源泉徴収される。

 

個人所得税上の扶養控除に関するオフィシャルレター

2016年12月2日、個人所得税上の扶養控除に関するオフィシャルレター74113号(Official Letter No. 74113/CT-TTHT)がハノイ税務局によって発行された。

就労困難で、納税者が扶養しなければならない被扶養者の扶養控除を登録する場合、納税者は、通達111号第9条1項d4及びg4に従って、証明書類を提出しなければならない。

被扶養者が納税者と同居していない場合、納税者は、被扶養者が居住する地区の人民委員会に対してフォーム09 (Form No.09/XN-NPT-TNCN)を申請し、認可を受けなければならない。人民委員会がフォーム09を認可しない場合、扶養控除を適用するための証憑として不十分であるとみなされる。