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2016年11月ニュースレター

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地域別最低賃金に関する新政令

2016年11月14日、雇用契約に基づいて勤務する従業員に適用される地域別最低賃金に関する政令153号(Decree No. 153/2016/ND-CP)が政府によって発行された。

–  下記の地域で事業を営む事業者の従業員に適用される最低賃金は下記の通りである:

+ 第1地域: 3,750,000ドン/月

+ 第2地域: 3,320,000 ドン/月

+ 第3地域: 2,900,000ドン/月

+ 第4地域: 2,580,000ドン/月

–  第1、2、3、4地域の詳細については本政令の添付に記載されている。

–  従前の最低賃金は、第1、2、3、4地域において、それぞれ、3,500,000ドン/月、3,100,000ドン/月、2,700,000ドン/月、2,400,000ドン/月であった。

上記の地域別最低賃金は、雇用者と従業員とで合意された全ての給与に対して適用される。通常の勤務条件下で、月の勤務時間の基準を満たし、職務を完遂した従業員に対して、地域別最低賃金以上の給与を支給しなければならない。従業員が職務訓練を修了している場合、少なくとも地域別最低賃金の7%以上の給与を追加で支給しなければならない。

本政令は2017年1月1日より有効となり、2015年11月14日付の政令122号(Decree No. 122/2015/ND-CP)にとって代わる。

 

固定資産の管理、使用及び減価償却に関する新通達

2016年10月13日、固定資産の管理、使用及び減価償却に関する従来の通達45号(Circular No. 45/2013/TT-BTC)を改正する通達147号(Circular No. 147/2016/TT-BTC)が財務省によって発行された。本通達の主要な内容は下記の通りである。

– 複合建物が、事業用及び販売又は賃貸用に使用されている場合、事業者は、販売又は賃貸用の部分を面積の割合に基づいて分けて計上し、当該部分を固定資産として計上せず、減価償却をしてはならない。販売又は賃貸用に使用されている部分を分けて計上できない場合、資産全体を固定資産として計上してはならず、減価償却をすることができない。

– 有形固定資産の分類に関して、従来の通達45号に基づく6分類から、本通達による7分類へ変更された。新しく追加された分類は、政府によって投資又は建設された高価値のインフラ施設で、政府によって指定された事業者が管理、開発及び使用している資産となる(カテゴリー6)。

– 上記カテゴリー6の固定資産を売却又は除却する場合、政府代表者による書面での合意を得なければならず、また、固定資産の減少として会計処理しなければならない。

– 上記カテゴリー6の固定資産は、減価償却してはならず、各資産の年間償却費を会計帳簿で管理するのみで、計上されている固定資産の金額を減少させてはならない。

– BOT契約(建設-運営-譲渡)及びBCC契約(事業協力契約)のプロジェクトにおける固定資産の耐用年数は、当該資産を返還するまでの期間となる。

本通達は、2016年11月28日より有効となる。

 

2016年度におけるVAT還付に関するオフィシャルレター

2016年9月30日、2016年度におけるVAT還付に関するオフィシャルレター13804号(Official Letter No. 13804/BTC-TCT)が財務省によって発行された。

– 2015年1月2日付の政府による政令1号(Decree No. 01/2015/ND-CP)及び通関法に規定されている通関場所以外で輸出された輸出財及びサービスにおけるVATは還付することができない。

– 下記の投資プロジェクトにおけるVATは還付することができない

+ 登録されている資本金が全額拠出されていない投資プロジェクト

+ 条件付き事業分野に関わらず、投資法で規定されている全ての要件を満たしていない又は事業運営中に満たさなくなった投資プロジェクト

+ 2016年7月1日以降に認可された鉱物又は天然資源の採掘プロジェクト及びエネルギー費用を含めた鉱物又は天然資源の価値が製造原価の51%以上を占める製品の製造プロジェクト

– 12ヶ月又は4四半期以上の期間において仮受VATと控除されない仮払VATは、(i)当該仮払VATが2016年7月前(月次申告の場合)又は2016年第3四半期前(四半期申告の場合)に発生し、(ii)2013年12月31日付の財務省による通達219号(Circular No. 219/2013/TT-BTC)第18条1項の要件を全て満たしている場合、還付をすることができる。ただし、税務局は、実際にVATを還付する前に、関連する全ての書類を検証する。

 

輸出加工企業における会計帳簿と決算報告書との原材料の差異の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年9月29日、輸出加工企業(EPE)における会計帳簿と税関に提出する決算報告書との原材料残高の差異の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター(Official Letter No. 9376/TCHQ–TXNK)が税関総局によって発行された。

会計帳簿と決算報告書との原材料残高の差異は、プラスとマイナスになり得る。会計帳簿の原材料残高が決算報告書の金額を上回れば、差異はプラスとなり、その逆の場合は、差異がマイナスとなる。差異がマイナスの場合、原材料が輸出品の製造に使用される代わりに、ベトナム国内で販売されたとみなされるため、輸入税が課せられる。

当該差異は、(2015年4月1日前に税関に登録されていた)標準消費量と実際使用量との差異から発生していると考えられる。

当該差異がプラスで、原材料が適切に倉庫に保管されている場合、輸入税は課せられない。

ただし、下記の場合は、当該差異がマイナスの場合でも輸入税(輸入VATを含む)は課せられない。

– 申告された標準使用量が実際使用量を下回る場合

–  当該差異が、EPEと税関の測定単位の違いにより発生している場合

–  EPEが原材料を国内で販売していない場合

–  税関が、原材料が国内で販売された証憑を発見することができない場合

 

商標使用権の譲渡における外国契約者税に関するオフしシャルレター

2016年11月7日、商標使用権の譲渡における外国契約者税に関するオフィシャルレター15888号(Official Letter No.15888/BTC-CST)が財務省によって発行された。

外国事業者が、ベトナム国内事業者に対して商標権の使用を認め、その対価が発生する場合、当該取引は商標使用権の譲渡とみなされる。ただし、知的財産法に基づく知的財産の譲渡とはみなされない。

当該取引から収益を得る外国事業者に対して、下記の税金が課税される。

– 法人所得税率10% (財務省による通達103号(Circular No. 103/2014/TT-BTC)第7条3項及び第13条2項a号参照)

– 付加価値税率10%(控除法の場合)又は付加価値税率5%(直接法の場合)

 

独立企業原則に準拠しない取引の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年10月26日、独立企業原則に準拠しない取引の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター4975号(Official Letter No. 4975/TCT-CST)が税務総局によって発行された。

企業が他の企業又は個人に対して利率0%で貸付を行なう場合、当該取引は独立企業原則に従っていないとみなされ、2006年11月29日付の税務管理法(Law on Tax Administration No. 78/2006/QH11)第37条1項e号に基づいて課税される。

 

従業員に対する備品・出張・電話手当における個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年11月10日、従業員に対する備品・出張・電話手当における個人所得税の取り扱いに関するオフィシャルレター69792号(Official Letter No. 69792/CT-HTr)がハノイ税務局によって発行された。

– 備品・出張・電話手当の支給が会社の内部規定に基づいている場合、当該手当は法人所得税計算上の損金に算入され、従業員の個人所得税上の課税所得に含まれない。

– 当該手当が社内の内部規定に記載されている金額より多く支給される場合、超過分については個人所得税上の課税所得に含められる。